特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。
介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器
の交換可能部分などの特定福祉用具は購入価格の1割〜2割で購入できます。
御利用様が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を
受けます。(この方法を償還払いといいます。)
※市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございますので、当社までお問い合わせ下さい。
介護保険で販売できる特定福祉用具対象項目(厚生労働省告示より抜粋)
種目 | 機能又は構造等 |
腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限ります。 ●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。) ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの ●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。 |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
入浴補助用具 | 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。 1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの) 2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの) 3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの) 4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの) 5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの) 6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの) 7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの) |
簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 ※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。 |
移動用リフトの つり具部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。 |
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